事業内容 ~訪問介護ステーション 輪~
訪問介護・第1号訪問事業(国基準訪問型サービス) [介護保険]
訪問介護・第1号訪問事業(国基準訪問型サービス)の目的は、ご利用者様の自立能力の手助けをすること、ご家族様など介護をされる方の負担を軽くすることです。
単なる身の回りの世話だけでなく、ご利用者様が自立できるような手助けと、状態の悪化を予防するような援助を行います。
居宅介護計画(ケアプラン)に沿って、ご利用者様の心身の状況、生活環境に応じた介護サービスを提供いたします。
サービス内容
◆身体介護
日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。
(例)食事、洗面、入浴、部分浴、清拭、洗髪、排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、ベッドメイキング、歩行、車いす等にかかわる介助
◆生活援助
ご利用者様が単身で生活されている場合や、ご家族様がご病気などの場合に自立支援やご家族様の負担軽減のために適切なサービスをご提供いたします。
(例)買物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる介助
事業内容 ~訪問介護ステーション 輪~
居宅介護・重度訪問介護・同行援護 [障害者総合支援法]
障害のある方の地域での生活を支えるための基本となるサービスで、ホームヘルパーが、ご利用者様のご自宅を訪問し、ご利用者様ご本人のために生活全般にわたる援助を行うサービスです。
サービス内容
◆居宅介護
ご自宅において、食事・排せつ・入浴等の介護、調理・選択・掃除等の援助を行います。また、買物援助、通院の介助、公的手続や相談のため官公署や相談支援事業所を訪れる際の介助を行います。
◆重度訪問介護
重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。
◆同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障がい者等に外出時に同行し、 移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の便宜を提供するものです。